交通事故で怪我をした場合、家事従事者の休業損害の考え方(弁護士 幸田直樹)

~交通事故についてその2~

 交通事故で怪我を負った場合、その治療中に仕事を休んだ場合には、休業損害として賠償してもらうこととなります。

 賠償してもらう際に、例えば、サラリーマン(給与所得)であれば、雇用主に休業状況を証明してもらいます。 

 この点、実際に金銭を得ているわけではないですが、家事従事者においても、怪我による支障があれば、休業損害が認められうるところです。

 そもそも、専業で家事従事を行っている方がいる世帯は、最近は減少傾向にあり、他方で共働き世帯の割合が増加していますが、専業の家事従事者の方が交通事故で怪我をした場合、賃金センサスの女性全学歴・全年齢の平均額(令和6年で約419万円)を年収額としてみなしたうえで、家事の生じた支障の割合的に考えて、休業損害を金額として算定することとなります。

 家事が話にあがってくる場合、入院等していて、家事が一切出来ないという状況であれば明確ですが、そうでない場合、家事が制限された程度・割合がよく争点になります。

 そのため、どのような家事作業において、どのような時期にどのような大変さ・辛さがあったか、具体的にどのように影響したかを記録(メモ等)しておくとよいと思います。

 次に、兼業家事従事者の方の場合ですが、職場との関係では、治療期間中も、職場への迷惑を考えたり、また失業の心配を考えたりすることもあって、無理してでも仕事には出勤するというケースもあると思います。

 しかし、この場合でも、怪我の痛みや、通院に要する時間のために、家事が制限されることも少なくないように感じます。

 このような場合、仕事がパート勤務であれば、交通事故被害者が家族の主たる家事を担っていることを容易に想像できるため、例え、治療中にパート勤務を継続していても、家事への支障を示すことができれば、上記賃金センサスを前提に、家事休業損害が認められるようになります。

 ここでの注意点は、金額のベースは賃金センサスの金額に留まり、パート勤務分は加算されません。これは次の正社員のときに、より一層問題となります。

 そもそも、仕事が正社員であると、フルタイムで仕事をしているうえに家事をしていることになるため、誰が家族の主たる家事を行っているのか?という点が問題になります。

 形式的には、配偶者より収入が低い場合は、家族の主たる家事を担っていると評価する要素になるかと思いますが、それだけで決するものでもありません。

 実際には、事故前の日常的な家事負担状況を整理して主張していくことになります。しかし、主たる家事を担っているとしても、仕事の収入が、上記賃金センサスの金額よりも高額である場合、その仕事を休んでいない以上、家事従事に伴う収入と評価される額を超える実収入を得ていることになり、損害が発生していないとして、休業損害が否定される可能性が高いです。

 それでも、実際の家事において支障が生じている場合に、そのことを主張しようとすれば、かなり詳細に説明していく必要があります。 

 

 違う方向からのアプローチとして、実収入は減っていないとしても、怪我の痛みや通院に伴って、家事に支障がでてしまうことから、これを補うために家事代行サービス等を利用した場合は、これ自体が損害として認められる可能性は十分にあります。

 

 以上のように、生活形態が多様化したことで、家事従事に伴う休業損害の考え方も複雑になっている側面があります。

 家事は家族の生活そのものに直結しているにも関わらず、その支障の評価が分かりにくく、保険会社等への説明が容易でないことも少なくありません。

 交通事故に遭遇してしまい、怪我によって家事に支障がでているのであれば、それは補償されるべきものかの検討は必須です。

 もし、相手保険会社等から受けた家事に対する評価に疑問が生じた場合には、弁護士に相談することを一つの選択肢として思い浮かべて頂ければと思います。 

 なお、弁護士への法律相談料や依頼される場合に必要となる費用については、ご自身が加入されている保険で対応できる場合があります。自動車保険等に弁護士費用保険というものが付いているかも、一度ご確認ください。

 また、治療費の補償のされ方については、以下のブログをご参照ください。

交通事故で怪我を負ったときの補償の方法は?(弁護士幸田直樹)

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