交通事故で怪我を負ったときの補償の方法は?(弁護士幸田直樹)

~交通事故についてその1~

 奈良県は、車で移動される方々が多い地域だと思います。私も公私ともに移動の大半が車です。

 このように、日常的に車での移動をしていると、どうしても事故に遭遇してしまうことがあるかと思います。実際に、私が担当する事件でも、交通事故に関するものが少なくありません。

 交通事故は、議論となるポイントが多岐にわたるのですが、今回は、賠償のされ方について、触れたいと思います。

 例えば、自動車相手の事故にあって怪我をした場合には、相手方の保険会社に治療費を払ってもらうことが多いのではないでしょうか。

この場合は、相手方の保険会社が病院などの医療機関に対して直接治療費を仮払いしてくれるので、手間が少なくていいのですが、他方で、治療の必要性がなくなったと保険会社に判断されてしまうと、途中で治療費の支払いが打ち切られてしまうこともあります。

 これは、そもそも、相手方保険会社が医療機関への直接の支払いが、ある種のサービスに過ぎないため生じる支障です。

実際には治療を続ける必要があるのに、これがないかのように示唆されてしまい、治療終了として、そのまま解決に向けた話に進んでしまうこともあります。

 しかし、本来は、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきたとしても、通院を禁止されるものではありません。主治医と相談して治療の必要性を考えることとなります。そして、主治医が治療継続すべきと考えている場合は、当然治療を続けていくべきとなります。

その場合には、例えば、一つの方法として健康保険を用いて治療することを検討します。

これは、保険会社が治療費を支払っていた際には、自由診療という方法で診察されているのですが、10割負担となっているうえ、健康保険の場合と比べて治療費そのものも高額となっていることが多く、そのままの方法で治療を受けると金銭的負担が多く大変です。

そこで、治療継続の妨げを一つでも少なくするために、いろいろな方法を検討するところです。

 他にも、仕事途中や、通勤途中に交通事故に遭遇した場合は、労災保険を用いることもできます。労災保険は社会保障ですので、実態に則した形で、治療の必要性を鑑みて対応してくれることが多く、一方的に治療の打ち切りがなされることも比較的少ないところです。

そのうえ、仮に自分にも事故の原因があっても、労災保険の給付の減額がされなかったり、さらに仕事等を休業した際には、独自の特別支給金が支給されたりして、保護が手厚くなされます。

 そのほかにも、自らが加入する保険に、人身傷害保険があれば、これを用いることもあります。相手が原因なのにも関わらず、自らの保険を使うことに抵抗を感じる方がおられるかもしれません。しかし、自分にも事故の原因が少しでもある場合は、本来、相手方には、自分の過失に相応する部分の賠償を請求することはできませんが、人身傷害保険を用いることで、自分の過失に相当する部分の補償も可能となる場合があります。

このように、交通事故に遭遇した場合、どのような方法で補償を受けることができるのか、どの方法がより有益であるのかは、複雑で判断が難しいところです。

そこで、事故に遭遇し、その補償を受ける方法に疑問が生じた場合には、弁護士に相談することを一つの選択肢として思い浮かべて頂ければと思います。

なお、弁護士への法律相談料や依頼される場合に必要となる費用については、ご自身が加入されている保険で対応できる場合があります。自動車保険等に弁護士費用保険というものが付いているかも、一度ご確認ください。

以上