令和5年の性犯罪に関する法改正(1)(弁護士 松ケ下裕介)

1 はじめに

 2023年7月13日から、性犯罪関係の規定が大きく変更され、改正及び新設されました。具体的には、強制わいせつ罪、強制性交等罪の要件が改正され、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪と名称や要件が変更されたり、また、16歳未満の者に対して脅迫等によって面会を強制した者への処罰が創設されたりしています。今回は、上記の改正のうち、不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪について紹介したいと思います。

2 不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪の改正内容について

(1) 改正のポイントについて

 ア 不同意わいせつ、不同意性交等罪への変更

 今回の改正において、大幅に改正された点の一つとしては、強制わいせつ罪、強制性交等罪の名称や要件が改正され、「不同意」わいせつ罪、「不同意」性交等罪と変更されました。

 改正の強制わいせつ罪及び強制性交等罪は、末尾に記載している条文の通り、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつ行為をした場合(改正前刑法176条及び177条) 及び睡眠や泥酔など被害者がわいせつ行為をされていることの認識ができない状態や物理的・心理的に抵抗することができない状態でわいせつ行為をした場合(改正前刑法178条)のみ、処罰対象としていました。

 このような規定では、例えば、被害者が恐怖により身動きをとれなくなる、いわゆる「凍り付き」や「フリーズ」の状態でわいせつな行為が行われた場合、加害者には、明確な暴行や脅迫がない一方、被害者には抵抗もなく、言葉も返していないことで、被害者の同意があったと認定され、強制わいせつ罪には当たらないとされることがありました。

 しかし、改正においては、暴行や脅迫だけでなく、「アルコール」「薬物」(刑法176条1項3号)、「睡眠」(同項4号)、不意打ち(同項5号)、凍り付きやフリーズ(同項6号)、虐待による無力感・恐怖感(同項7号)、立場故の影響力によって不利益が生じることを不安に思う状況(同項8号)を利用し、被害者が拒否することができない状態で、わいせつな行為を行った場合についても、処罰対象となりました。

 この改正により、上記事例について、明確な暴行や脅迫がない場合であっても、周囲の状況等から被害者が恐怖するような状況にあれば、同項6号により、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

 このように、改正後は、改正前と比べ、明確な規定が置かれたことで被害者をより保護できるようになったと言えます。

 イ 夫婦間への適用

 また、改正後刑法176条1項柱書及び177条1項では、「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記され、夫婦間においても、不同意わいせつ・性交等罪が成立することにつき注意規定がおかれました。

 

 ウ 性交同意年齢の引き上げ

   さらに、改正刑法176条及び177条では、「13歳未満の者」については、同意があっても犯罪が成立するのに対し、改正刑法176条1項及び177条1項では、「16歳未満の者」については、同意があっても犯罪が成立することになっています、このように、改正後においては、性交同意年齢につき、13歳未満から16歳未満の者に引き上げられました。

 ただし、被害者が13歳以上16歳未満であって、わいせつな行為をした者が当該被害者より5歳以上年上ではない場合は、わいせつな行為のみでは犯罪は成立しません。

  

4 雑感

 今回の法改正により、以前に比べ、法律の要件がより明確に規定されると同時に、拡張され、今まで処罰されない行為についても、処罰できるようになりました。その意味では、被害者目線での法改正といえます。

 もっとも、改正後刑法176条1項1号ないし8号に例示された行為には類似性がないにもかかわらず、同条1項柱書及び177条1項では、「その他これらに類する行為又は事由」を処罰対象にしており、明確性の原則や類推解釈の禁止、ひいては罪刑法定主義の観点から課題も残る法改正になったようです。

 次回は、新設された法律等について紹介したいと思います。

 このように、新たな法律ができたり、改正がなされたりしていきますが、私たちも日々研鑽して知識をアップデートし、皆様の疑問やご要望に答えられるようにしていきたいと思っております

                                           以上

改正前後の条文について

【改正前】

・刑法176条 強制わいせつ罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

・刑法177条 強制性交等罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

・刑法178条 準強制わいせつ罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

【改正後】

・刑法176条 不同意わいせつ罪

1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して 

  恐怖し、若しくは驚愕していること。

7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

・刑法177条 不同意性交等罪

1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。