相続した土地を手放し、国に帰属させることができるか~相続土地国庫帰属制度について~(弁護士松ケ下裕介)

1 相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)がスタートしました。これまでは、相続財産に不要な土地があっても、その土地だけを放棄することができず、不要な土地を含めて全て相続するか、他の資産も含めて全て相続放棄をするかしかありませんでした。

しかし、同制度では、相続や遺贈により土地の所有権を取得した人が、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になります(もっとも、以下で説明するような条件を満たす必要があります。)。

同制度の背景としては、昨今、土地利用のニーズが低下し、相続した土地を手放したいと考える人が増加したことや、相続を契機として、望まない土地を取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いており、今後、土地の所有者が不明になり、土地が管理不全化することを予防することにあります

 以下、同制度を利用するために必要な要件を説明します。

2 同制度を利用し、申請できる人とは?

  まず、同制度により申請ができる人とは、相続や遺贈で土地を取得した相続人です。そして、土地を取得した時期としては、相続土地国庫帰属制度が開始した令和5年   4月27日よりも前に相続した土地でも申請をすることができます。

  また、複数の相続人で遺産共有になっている土地についても申請ができますが、その場合は共有者が全員で申請をする必要があります。

3 同制度を利用できる土地とは?

  同制度を利用できる土地としては、以下の土地に当てはまらない必要があります。

  まず、そもそも申請自体ができない土地(申請の段階で却下となる土地)としては、①建物がある土地や、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③境界が明らかでない土地、④所有権の存否や範囲について争いがある土地等です。

上記土地が申請できない理由としては、建物がある土地の場合、国が管理した場合にコストがかかったり、最終的には立て替えや取り壊しが必要になるからです。また、担保権が設定されていれば、最終的には、国が土地の所有権を失う可能性があります。

このような土地は、そもそも申請しても却下されてしまいます。

次に、不承認となり申請が認められない土地としては、①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用や労力がかかる土地や、②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地、③隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地等です。

上記土地の申請が認められない理由としては、先ほどと同様、国が管理した場合にコストがかかったり、管理が難しいからです。

よって、上記に挙げたような土地に該当しない土地であれば、同制度を利用できる可能性があります。 

4 手続きの流れ及び申請の費用等

  まずは、相続土地国庫帰属相談票に記入の上、所在する土地を管轄する法務局で相談する必要があります。その上で、必要な申請書・添付書類を準備します。申請に際しては、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があり、審査を経て承認された場合には、1筆について原則20万円の負担金(なお、土地によっては、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。)を納付する必要があります。

5 雑感

  以上が相続土地国庫帰属制度の概要です。

  相談者の方々からは、相続することになる土地がいらないので、同制度で手放せないかという相談を受けることも多いですが、上記要件を満たす必要があり、費用もかかります。この点を踏まえ、同制度の利用を検討ください。

  このように、新たな法律ができたり、改正がなされたりしていきますが、私たちも日々研鑽して知識をアップデートし、皆様の疑問やご要望に答えられるようにしていきたいと思っております。