道路交通法改正について(2024年11月施行)(弁護士 松ケ下裕介)

 はじめに

2024年11月1日から、改正された道路交通法が施行されています。主として自転車の交通事故の防止を目的とした規定等が新設されました。以下では、11月から適用される新設規定について紹介したいと思います。

2 自車運転中の「ながらスマホ」の禁止、罰則化

  改正前は自動車及び原動機付自転車を運転する場合に、停止しているときを除き、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が禁止され、罰則規定がありました(道路交通法71条5号の5)。

しかし、自動車だけでなく、の運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向にあったため、今回の改正により、自動車及び原動機付自転車に加え、新たに追加されました。

これにより、スマホを手で持って通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)や、画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

罰則内容としては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(道路交通法118条1項4号)。

3 自車の酒気帯び運転に対する罰則の新設

  改正前においても、飲酒してを運転することは禁止されていましたが、これまではアルコールの影響で正常な運転ができない酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。

しかし、自転車を酒気帯び状態で運転したときの死亡重傷事故率が高いことを踏まえ、今回改正され、酩酊状態に至らない場合でも、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する「酒気帯び運転」であれば、罰則の対象となります。これにより、罰則の対象範囲が拡大しました。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止されました。

罰則内容としては、酒気帯び運転をした者及び自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)となり、酒類を提供した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

4 雑感

   以上のように、以前に比べ、法律が拡張され、今まで処罰されない自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」も処罰の対象となりましたので、自転車を走行する際は注意していただきたいです。

このように、新たな法律ができたり、改正がなされたりしていきますが、私たちも日々研鑽して知識をアップデートし、皆様の疑問やご要望に答えられるようにしていきたいと思っております。